企業型確定拠出年金
(企業型DC)
企業型確定拠出年金
(企業型DC)とは?
確定拠出年金制度(401k/DC)を一言でいうと、
『将来の資産づくりを税制面から応援してもらえる、法律に基づく国の制度』
2001年より始まった、個人の年金を有利に積立てる事ができる国の制度です。
加入者自身が掛金を運用し、給付額が運用成績によって変動することが特徴です。
確定拠出年金が注目を集めている背景は、公的年金制度には金融庁など各機関が警鐘をならしており、『年金は自己責任』との認識を浸透させようとしていることで、公的年金の不足を補う事ができる確定拠出年金が注目されています。
<平成28年9月金融庁レポートより>
高齢化が進む中でいかに老後の資産を形成するか、また、勤労世代の資産形成をいかに行っていくかが重要な課題である。
公的年金等にも自ずと財政的な制約がある中では、勤労世帯の自助努力を促し、安定的な資産形成を進めることを実現していくことが重要であると考えられる。
確定拠出年金法の目的
確定拠出年金法の第1条に法律の目的が記載されています。
【国民の高齢期における所得の確保】にかかる【自主的な努力を支援し】もって公的年金の給付と相まって【国民の生活の安定と福祉の向上】に寄与することとあります。
【国民の高齢期における所得の確保】にかかる【自主的な努力を支援し】もって公的年金の給付と相まって【国民の生活の安定と福祉の向上】に寄与することとあります。
(目的)
第一条
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、(中略)確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
出典:確定拠出年金法(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)
第一条
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、(中略)確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
出典:確定拠出年金法(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)
個人用『iDeCo』 /
企業用『企業型DC』
確定拠出年金は「企業型」と「個人型」の2種類があります。
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を積み立てるので確定拠出年金制度がある企業に所属していないと加入できません。
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を積み立てるので確定拠出年金制度がある企業に所属していないと加入できません。
個人用『iDeCo』
個人型確定拠出年金(iDeCo)は積み立て時の掛金は全額所得控除されます。拠出した掛金の年間の総額を所得から差し引けるため、その分の所得税と住民税が軽減されるのです。
また個人で申込をするため、雇用形態にかかわらず加入することができます。
ただし、手数料も個人負担ですので、企業負担である企業型と比較するとメリットが少ないかもしれません。
ただし、手数料も個人負担ですので、企業負担である企業型と比較するとメリットが少ないかもしれません。
企業用『企業型DC』
企業型確定拠出年金の掛け金上限額は最大年間660,000万円で、個人型の最大276,000円と比較しても高く、節税メリットを多く享受できることが最大の特徴です。(個人型の拠出限度額は第2号第3号被保険者の場合)
また企業型確定拠出年金は積み立て時に給与としてみなされないため、社会保険料の対象とはなりません。
積み立てることで標準報酬月額が減少した場合、厚生年金保険・雇用保険・労災保険等の一部給付が減少する可能性があります。
また企業型確定拠出年金は積み立て時に給与としてみなされないため、社会保険料の対象とはなりません。
積み立てることで標準報酬月額が減少した場合、厚生年金保険・雇用保険・労災保険等の一部給付が減少する可能性があります。
年金制度だからこそ
正しく導入を
年金制度を導入する事業者様の心理的ハードルが非常に高いです。
さらに、民間企業からの説明ではいまいち納得ができない事業者様が多いと感じています。
実際、進められて企業型DC制度を導入したが従業員が誰も使わず、導入する手間だけかかっている企業様も見られます。
その様な、複雑で扱いづらい年金制度だからこそメリットが大きいのです。
『導入したい』『導入しているけど活用できていない』また、『現在提案を受けていて正しいかどうかチェックしたい』などと考えている事業者様は一度お問い合わせ下さい。
知っていて活用できている企業だけが得ている情報をしっかりと説明しますので、ひとまず制度をご理解頂ければ幸いです。